◆H17. 6.23 東京地裁 平成15(ワ)13385 著作権 民事訴訟事件

事案の概要等
1 本件は,彫刻家である原告が,被告から,別紙物件目録1記載の中濱万次郎(通称ジョン万次郎)の銅像(昭和43年完成。以下「ジョン万次郎像」という。)及び,別紙物件目録2記載のCの銅像(昭和45年完成。以下「C像」という。以下,上記2体の銅像をまとめて「本件各銅像」ともいう。)の制作を依頼され,その塑像を制作したにもかかわらず,上記各銅像の台座部分には,被告の通称(「BA。以下同様とする。)が表示されているとして,被告に対し,上記各銅像について,原告が著作者人格権(氏名表示権)を有することの確認(請求の趣旨第1項)と,これに伴い,被告に対し,銅像の所有者ないし管理者(以下「所有者等」という。)に各銅像の制作者が原告であることとその表示を原告名義に改めるように通知すること(同第2項及び第3項)及び謝罪広告(同第4項)を求めている事案である。


2 争点2について
 著作物とは,思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいい,著作者とは,著作物を創作する者をいうのであるから(著作権法2条1項1号,2号),本件各銅像についても,本件各銅像を創作した者をその著作者と認めるべきである。
ジョン万次郎像は,ブロンズ像であり,ブロンズ像は,塑像の作成,石膏取り,鋳造という工程を経て製作されるものである。そして,ブロンズ像の顔の表情,全体の構成,体格やポーズなどにおける表現が確定するのは塑像の段階であるから,塑像を制作した者,すなわち,塑像における創作的表現を行った者が当該銅像の著作者であることは明らかである。
 本件においては,ジョン万次郎像の制作者として,被告が自己のサインをその台座部分に施しているため,著作権法14条により,ジョン万次郎像の著作者は,被告と推定される。しかしながら,当裁判所は,ジョン万次郎像の塑像を制作した者すなわちジョン万次郎像の著作者は,原告であると認定する。その理由は次のとおりである。

【中略】

上記で認定したところによれば,ジョン万次郎像の塑像制作について創作的表現を行った者は原告であるから,ジョン万次郎像は原告が制作したものと認められる。被告は,ジョン万次郎像について,その塑像の制作,石膏どり,鋳造といった銅像の制作工程において,原告の助手として,その制作に必要な準備を行ったり,粘土付け等に関与したにすぎないものと認められる。
以上によれば,本件では,被告がジョン万次郎像の制作者として,自己のサインをその台座部分に施しているため,著作権法14条により,ジョン万次郎像の著作者であると推定されるものの,その推定は覆されたものというべきであり,ジョン万次郎像は,原告により制作され,著作されたものと認められる。


4 争点4及び5について
(1) 著作権法115条に基づく謝罪広告請求について
 原告は,被告に対し,著作権法115条に基づいて,別紙謝罪広告目録記載の謝罪広告をすることを求めている。
著作権法115条は,著作者は,故意又は過失により,著作者人格権を侵害した者に対し,既に発生した損害を回復するために,損害賠償請求だけでは損害を回復するのに十分ではないこともあるため,「著作者・・であることを確保し,又は,訂正その他著作者・・の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。」と規定するものである。
ここにいう名誉声望とは,著作者がその品性,徳行,名声,信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価,すなわち社会的名誉声望を指すものであり,人が自己自身の人格的価値について有する主観的な評価,すなわち名誉感情は含まれないものと解され(最高裁昭和45年12月18日第二小法廷判決・民集24巻13号2151頁参照),著作者は,この名誉声望を害された場合,その回復に必要な範囲内において,謝罪広告を求めることも許されるものである(最高裁昭和61年5月30日第二小法廷判決・民集40巻4号725頁参照)。
前記認定事実によれば,被告は,故意又は過失により,将来,一般に展示されることが予定されている本件各銅像に,その建立時から,その制作者として被告名を表示し,いずれも被告が制作したものとして発表し,その後,本件各銅像の所有者等をしてこれを展示させることにより,原告の著作者人格権(氏名表示権)の侵害を現在まで継続しているものである。
しかし,本件各銅像は,その建立持から既に三十数年が経過しているものである。ジョン万次郎像は,土佐清水市の足摺岬公園内に観光名所の一つとして設置されたものであるものの,公刊物「平和と美術」(高知平和美術会平成13年8月1日発行)の21頁に,「この足摺岬に立つ万次郎銅像の彫刻家の氏名については誰も知らないし,知ろうともしない。地元の役場に問い合わせても,観光パンフレットには写真でレイアウトに利用はするが,知る人は誰もいない。」との記載があるように(甲12),ジョン万次郎像の功績や容姿等に関心を持つ人は多いとしても,当該銅像の制作者が誰であるかについて関心を持つ人は少なく,また,C銅像についても,沼津市青野の岡野公園に設置された銅像であるから,ジョン万次郎像と比べても,その知名度は高くはなく,その制作者が被告と表示されていることに関心を持つ人が多いとは認めにくいものである。
このように,本件各銅像にその制作者として被告の名前が表示されていることにより,その本来の制作者である原告が有する社会的名誉や声望が害されているとしても,本件各銅像が建立されてから30数年が経過した現在においては,その程度がそれほど高くはないこと,及び,前記認定のとおり,原告は,本件各銅像の制作者として被告の通称が刻まれ,原告の名前が制作者として公表されるものでないことについては,銅像の依頼者と被告との関係などを考慮して,少なくともこれを黙認していたものであり,その後30数年を経過した今日に至って本件訴訟を提起したとの事情があることに照らせば,本件においては,現段階において謝罪広告請求を認めることは相当ではない。
(2) 著作権法115条に基づく通知請求について
ア 原告は,著作権法115条に基づき,被告が,本件各銅像の所有者等である土佐清水市及び駿河銀行に対し,別紙「通知目録(3)」及び同「通知目録(4)」の内容に記載のとおり,本件各銅像について,その制作者が被告ではなく原告であるとの通知をすること,及び,その制作者として原告の氏名を表示することを申し入れをすること(以下「本件通知請求」という。)を求めている。
前記認定の事実によれば,本件各銅像の所有者等は,本件各銅像の著作者は被告であると認識しているはずである。しかし,本件各銅像の著作者は,前記認定のとおり,原告である。このことと前記に認定した本件の経緯を考慮すれば,原告は,著作権法115条の「著作者・・・であることを確保・・・するために適当な措置」として,本件各銅像にその制作者であると表示されている被告に対し,本件各銅像の所有者等宛に,本件各銅像の著作者が原告であることを通知させることを請求することができるというべきである。すなわち,このような通知は,本件においては,原告が本件各銅像の著作者であることを確保し,原告と本件各銅像の所有者との紛争を未然に防止することにもつながることであり,同条にいう「適当な措置」に当たると認められる。
ただし,本件通知請求のうち,別紙通知目録(3)中,「私は,本書をもって,御市に対し,中浜万次郎銅像の台座にある「BA」との表示を抹消し,「A」の表示に改めていただくよう申し入れいたします。」との部分,及び,別紙通知目録(4)中,「私は,本書をもって,御行に対し,C銅像の台座にある「BB」との表示を抹消し,「A」の表示に改めていただくよう申し入れいたします。」との部分は,単なる事実の通知にとどまらず,申し入れた相手方に一定の行為を求める内容を含むものであり,被告が,本件各銅像の所有者等に対し,このような作為を求める請求権を有するわけではないことからすれば,被告に対し,このような作為を相手方に求める申入れをすることまで命じることは相当ではない。
イ 被告は,被告から本件各銅像の所有者に対し,本件通知請求の内容を申し入れたとしても,各所有者が,申し入れられたとおりに強いられるわけではないのであれば,これを判決主文で言い渡すことはできない,と主張する。
しかし,上記のとおり,被告が本件各銅像の所有者に対し,特定の内容の事実を通知することを認めるものであれば,被告に課せられた義務の内容は明確であるから,被告の上記主張は当たらない。著作権法115条において,既に表示された氏名について訂正請求をすることが認められている以上,氏名表示権に基づき,著作物の所有者に対し,表示の訂正請求の前段階の行為として,著作者についての事実の通知を求めることが許されないとする理由はない。
 被告は,原告に著作者としての権利が認められれば,自ら氏名表示権の行使が可能となるから,本件通知請求による義務を被告に強いるのは制裁的な負担であり,相当ではない,とも主張する。
しかし,前記に認定した本件の経緯,すなわち,被告は,原告に制作者としての報酬を支払うことを約束して,本件各銅像の制作を依頼し,実際にその制作をしてもらい,原告に対し,深く感謝していたにもかかわらず,最近になって,原告に対し,本件各銅像を制作したのは被告であり,原告は単なる助手にすぎなかったと主張するようになり,原告の名誉感情を著しく害したこと,また,上記のとおり,本件のような通知請求を認めることが,原告と本件各銅像の所有者との紛争を未然に防止することにつながることなどの事情も参酌すれば,原告が本件各銅像の著作者であることを確保するための措置として,上記のとおり,被告に本件各銅像の所有者に対し事実の通知をさせることを認めても,被告に対する制裁的な負担とまでは認められないというべきである。

5 争点6について
(1) 被告は,氏名表示権そのものは消滅時効にかからないとしても,本件通知請求や謝罪広告請求は単純なる債権であって時効によって消滅する,と主張する。
しかし,著作者人格権には譲渡性及び相続性がなく,保護期間の定めもないことからすれば,本件各銅像についての原告の著作者人格権(氏名表示権)が,消滅時効にかかることなく,存続することは明らかである。そして,被告も,本件各銅像が一般に展示され続けることを知りながら,本件各銅像に被告が制作者であるとの表示を刻したものであり,このことにより,現在において,本件各銅像が一般に展示され,原告の氏名表示権の侵害が継続しているのである。
以上によれば,被告の行為に起因して現在でも原告の氏名表示権に対する侵害が継続しているのであるから,原告の被告に対する本件通知請求権等が,時効により消滅すると解することはできない。
(2) 被告は,本件においては,原告が30数年にわたり,氏名表示権を行使していなかったのであるから,原告の氏名表示権に基づく請求権は,権利失効の原則により消滅している,と主張する。
しかし,氏名表示権(著作権法19条)については,公表権(同法18条)のように,著作者の同意があれば侵害の成立を阻却することを前提とする規定(同条2項)が設けられていないこと,著作者ではない者の実名等を表示した著作物の複製物を頒布する氏名表示権侵害行為については,公衆を欺くものとして刑事罰の対象となり得ることをも別途定めていること(同法121条)からすると,氏名表示権は,著作者の自由な処分にすべて委ねられているわけではなく,むしろ,著作物あるいはその複製物には,真の著作者名を表示をすることが公益上の理由からも求められているものと解すべきである。
このように,氏名表示権については,著作者の自由な処分にすべて委ねられているわけではなく,むしろ,著作物には真実に即した著作者の氏名表示をすることが公益上の要請から求められていること,原告が被告に対し,本件各銅像建立時に,本件各銅像に被告名を刻することを黙認していた経緯があるとしても,その後,前記のように,被告が原告を助手呼ばわりしたことにより,原告の名誉感情を毀損し,本訴に至ったこと,また,被告は,本件各銅像制作当時,依頼者から本件各銅像の制作について高額の報酬を受領しながら,結局,高額の報酬を得たことを原告に隠し,原告との約束を違え,原告に対し,何らの制作報酬も支払わないまま今日まで経過してきたことなど,原告との合意に反する行為を継続してきたこと,以上の事情を考慮すれば,本件においては,被告が原告の氏名表示権に基づく権利行使が行われないと信頼すべき正当な事由が存在するとは認められず,これを行使することが信義誠実に反するとは認めることはできない(最高裁昭和28年(オ)第1368号同30年11月22日第三小法廷判決・民集9巻12号1781頁参照)。
よって,被告が本件各銅像についてその制作者であると表示することを,原告が長期間にわたって黙認していたとしても,本件においては,後にその意を撤回し,真実を明らかにすることは,氏名表示権の正当な権利行使というべきである。被告の上記主張は採用することができない。

6 まとめ
以上のとおりであるから,原告の本訴請求は,本件各銅像の著作者であって,著作者人格権を有することを確認すること,並びに,被告に別紙通知目録(1)及び通知目録(2)に記載の通知をさせる限度において理由があるから,これを認容し,その余の請求については理由がないからこれを棄却し,訴訟費用の負担については,民事訴訟法64条を適用して,主文のとおり判決する。