◆H17. 7.20 東京地裁 平成17(ワ)313 著作権 民事訴訟事件

事案の概要
 本件は,原告の創作に係るマトリョーシカ人形のデザインを縫い付けた手提げ鞄を製造・販売したことを理由に,原告が被告に対し,複製権及び氏名表示権侵害に基づく損害賠償及び名誉回復措置を求めた事案である。

判旨
 
1 本件作品の著作物性について
 証拠(甲1,2,34)及び弁論の全趣旨によれば,本件作品A及びBは,ロシアの民族玩具であるマトリョーシカ人形をモチーフとしたものではあるものの,原告の思想又は感情が創作的に表現されたものであり,著作物性を有することが認められる。
 これに反する被告の主張は,本件作品A及びBがありふれたものであることを裏付けるに足りるマトリョーシカ人形の図柄等の証拠の提出がないから,採用することができない。


 2 損害額
 (1) 複製権侵害による相当対価額の賠償額
  ア 前提事実のとおり,被告は,被告物件1及び2を合計355個製造し,うち40個が1個当たり4900円で小売されたが,その余の315個は発売直後に小売店から回収され,廃棄されたものである。
  イ 甲5により認められる原告と第三者とのデザイン委託契約の内容を参照すれば,現実に小売りされた40個については,原告主張の小売価格の10%をもって相当対価額の賠償額と認めるべきである。
  ウ その余の315個については,小売りはされなかったものの,相当数は短期間とはいえ店頭に陳列され,買い物客の目に触れたものであるから,小売価格の2%程度である100円をもって相当対価額の賠償額と認めるべきである。
 これに反する原告の主張及び被告の主張は,採用することができない。
  エ よって,複製権侵害による相当対価額の賠償額は,次のとおり5万1100円となる。
4900円×0.1×40個=1万9600円
100円×315個=3万1500円
1万9600円+3万1500円=5万1100円
 (2) 慰謝料
 ア 複製権侵害による慰謝料
  (ア) 著作財産権である複製権侵害を理由に慰謝料を請求するためには,侵害された財産権が当該被害者にとって特別の精神的価値を有し,そのため,単に侵害の排除又は財産的損害の賠償だけでは償い得ないような重大な精神的苦痛を被ったと認められる特別の事情がなければならないと解されるところ,そのような特別の事情の存在を認めることはできない。
  (イ) すなわち,アーティストが自己の作品に愛着を持つことは,当然であり,そのことから,上記特別の事情があるものと認めることはできない。
 業界関係者から,同一の作品を重ねて被告に許諾したものとの誤解を受けた点も,被告の侵害行為を排除することにより通常その誤解を晴らすことができるものと認められ,上記特別の事情があるものと認めることはできない。
  (ウ)a 成立していない示談の成立を主張したとの点については,次の事実が認められる。
   (a) 被告は,平成15年4月23日,原告及びジュン社に対し,謝罪及び事情説明を行うとともに,その要求に応じて,同日付け「図案無断使用のお詫び」(乙1)と題する書面を送付した。
(甲4,34,乙1)
   (b) 原告は,平成16年7月22日,被告に対し,損害賠償及び慰謝料の支払並びに謝罪広告を求める旨の通知書を送付した。これに対し,被告は,上記(a)の交渉後1年以上原告から連絡がなかったことから,すべて解決済みであると考え,同月28日,原告に対し,原告,ジュン社及び被告間において,「図案無断使用のお詫び」と題する書面の送付並びに被告物件1及び2の回収・送付により一切の解決とする旨の合意が成立している旨を記載した回答を送付した。
(甲25,26,34,弁論の全趣旨)
   (c) 被告は,平成16年8月ころ,原告に対し,紛争の早期かつ最終的な解決を図るため,20万円の支払による解決を提案したが,原告はこれに納得をせず,本件訴訟を提起した。
(甲34,弁論の全趣旨)
b 以上の事実によれば,被告の訴訟前の交渉態度をもって,上記特別の事情があるものと認めることもできない。
  イ 氏名表示権侵害による慰謝料
 前提事実及び上記アに説示した事実によれば,氏名表示権侵害による慰謝料額を15万円と認めるのが相当である。
 (3) 弁護士費用相当の損害額
 本訴の難易,認容額,訴訟提起に至る経緯等によれば,本件の不法行為と相当因果関係を有する弁護士費用相当損害額を1万円と認めるのが相当である。
 (4) まとめ
 以上によれば,被告は,原告に対し,著作権侵害に基づく損害金5万1100円,著作者人格権侵害に基づく慰謝料15万円及び弁護士費用相当損害額1万円,合計21万1100円を支払う義務がある。


 3 謝罪広告の必要性
 前提事実及び前記2(1)アに説示した事実によれば,販売数量等が少ないため,消費者による被告物件1及び2の認識は限定的であることが認められる。
 原告が剽窃したり,重複許諾をしたとの疑いを受けるおそれがある点についても,原告の取引関係者に対し,「図案無断使用のお詫び」と題する書面(乙1)を提示するか,本判決を提示することによってその疑いを容易に解消することができると考えられる。
 したがって,氏名表示権侵害の被害回復措置として謝罪広告又は事実確認の広告まで命ずるべき必要性は認められず,この点の原告の主張は理由がない。


 4 結論
 以上によれば,原告の請求は,不法行為に基づく損害金合計21万1100円及びこれに対する不法行為後である平成15年4月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり,その余は理由がない。