【内容証明郵便による著作権侵害の通知】
後日の訴訟の証拠にもなりますし、時効中断効に繋がる効力を持ち、訴訟前の段階として十分意味があります。
◆内容証明郵便の参考例
「通 知 書」
当職は、名古屋三郎氏より下記のような依頼を受け、過日貴社にご連絡を差し上げた。
一 貴社仙台四郎株式会社は長年にわたり名古屋三郎作詞作曲のCMソングを使っているが当初の予想を遙かに上回る年月が経過しており再度の利用許諾契約が必要であること。
二 しかも無断で作詞の改変並びに編曲をしており容認しがたいこと。
三 右を主張したいので著作権の権利関係の法律構成をして貴社に説明してほしいこと。
当職はこの依頼を受け貴社にご連絡申し上げたところ、責任者が営業…以下略
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