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著作権侵害による通知文書・内容証明・紛争解決斡旋

【著作権侵害における法的対抗手段】

 著作権が侵害されたとの相談があるときに、まずその著作物性の判断が必要です。次に、相手に何らかの通信手段でその旨を知らせます。
 この段階で解決するものも多いです。相手が侵害を否定すれば内容証明になります。それでもダメなときは、紛争解決斡旋制度の利用か訴訟になります。

【内容証明郵便による著作権侵害の通知】


 後日の訴訟の証拠にもなりますし、時効中断効に繋がる効力を持ち、訴訟前の段階として十分意味があります。

◆内容証明郵便の参考例
「通 知 書」 
 当職は、名古屋三郎氏より下記のような依頼を受け、過日貴社にご連絡を差し上げた。 
 一 貴社仙台四郎株式会社は長年にわたり名古屋三郎作詞作曲のCMソングを使っているが当初の予想を遙かに上回る年月が経過しており再度の利用許諾契約が必要であること。
 二 しかも無断で作詞の改変並びに編曲をしており容認しがたいこと。
 三 右を主張したいので著作権の権利関係の法律構成をして貴社に説明してほしいこと。
 当職はこの依頼を受け貴社にご連絡申し上げたところ、責任者が営業…以下略

【紛争解決斡旋制度の利用】

 
 ■あっせん(著作権法105条以下)…当事者の申請により文化庁長官の指定するあっせん委員によってなされるものです。東京のみでしか利用できず,利用者も少ないです。過去には全体で3例ほどしかありません。
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