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行政手続法による聴聞代理・弁明代理

【行政手続法による聴聞代理・弁明代理】

 行政書士は、行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与等の手続において当該官公署に対してする行為について、非独占業務として、弁護士法第72条に抵触しない範囲で代理することを業とすることができることが明確化されました。
 当オフイスでは、行政法・地方自治法について学識豊かな代表によって、代理を承り、市民・国民の権利を守ります。

【行政書士業務に関する聴聞・弁明手続の代理が明確化】


 平成20年1月9日(水)、「行政書士法の一部を改正する法律」が成立し、行政書士の業務に関する規定の整備として、
  (1) 行政書士業務に関する聴聞・弁明手続の代理が明確化 
 
  行政書士は、行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与等の手続において当該官公署に対してする行為について、非独占業務として、弁護士法第72条に抵触しない範囲で代理することを業とすることができることが明確化されました。
 
  (2) 欠格事由の拡充、業務停止期間の拡大、罰則の強化等

  以上の2点が行政書士法に盛り込まれました。

  (3) 施行日は平成20年7月1日です。

★「行政書士法」
 
【現行規定】
第一条の三
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。

【改正法】
第一条の三
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。

 ⇒従来から
 
 ・行政手続法の聴聞代理
 
 ・行政不服審査法の不服申立代理
 
 ・行政事件訴訟法の出廷陳述権(最終的には訴訟代理人)
 
  行政法の主要3法の代理権は行政書士業務に関連して当然取得されるべきと考えられてきました。
 
  次は、行政不服審査法における代理権です。

【「行政法改正の動き」…「169国会に改正案提出」】


 東京で弁護士をしている後輩のN君は弁護士会の研修の役職を担当しているのですが、会社法の研修がずーと続いていた後は「行政法」の研修だそうです。
 なぜだか分かりますか。
 ある司法研修所教官レベルのかたは「行政法の訴訟は増やす」と断言しています。
 しかし、京都でも行政法の専門の実務家はとりあえず1人市役所近くにいますが、あとは?
 ところが、私の住んでいる長岡京市でも信じられない「水道局」の不正もあり、また、京都市でも職員の不正が続いて京都市の公務員希望者も激変していますよ。
 いままでは、泣き寝入りだったのです。官は強く民は弱しです。
 そこで、「行政法の訴訟は増やす」ために、まず実務家の養成です。不動産や債権などの民事で食っているのがほとんどの弁護士ですから、行政法は知りません。やっと、新司法試験の科目になりましたが。
 次に法整備です。行政事件訴訟法の大改正はご存知の通りです。行政手続法ももう制定されて15年目です。私の、司法試験の論文で行政手続法の制定が望まれると書いたのが夢のようです。
 そして、行政手続法の小改正も続きますが、いよいよ「行政不服審査法」も大改正されます。
 なんと、異議申し立ても再審査請求も廃止です。審査請求1本です。ダメなら間口を広くした行政事件訴訟法による行政訴訟でしょう。弁護士も大量生産時代ですから、実務家の新仕事になります。
これからは、もう六法時代はおわったのでしょう。行政法が必須の法律科目の時代です。
 今般、あの裏金騒動が続くO市で行政法の研修講師を担当します。地方自治法体のコンプライアンス能力を高めるとともに政策法務能力を向上させることの一助になればいいと思います。

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