◆相続の実際の流れ
1.被相続人の死亡で相続が発生
(1)まず遺言書があるか確認します。遺言書がある場合は、その遺言書が優先しますので、勝手に財産を取得したり処分することはできません。
(2)遺留分減殺請求のなされることがありそうか
全財産を遺贈する遺言などの場合は、相続人の遺留分を侵害している場合がありますので、相続が開始おび遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ってから1年以内に遺留分減殺請求をしなければなりません。
(3)遺言書で遺言執行者を指定されている
指定している場合は遺言執行者に、就任するかどうかを本人に確認します。
(4)自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合で、家庭裁判所へ検認手続をする
遺言書を見つけたらすみやかに、検認しましょう。封印がある場合は、勝手に開封せずにそのままの状態で家庭裁判所に持参し、検認手続をします。(手続先は相続開始地の家庭裁判所)
2.相続人と遺産の確定
遺言書がない場合は複数の共同相続人がいる可能性があるので相続人の確定作業にはいる
(1)相続人を明らかにする書面として被相続人や相続人などの戸籍謄本、除籍謄本、改製戸籍などを取寄せ、相続人を確認しておきます。(預貯金や不動産の名義変更等の添付書類としても必要)
(2)遺産の範囲を確定する。遺産をリストアップして書面にまとめます。
(3)遺産に資産以上の借金があるか確認する
相続開始を知ったときから3ヶ月以内に相続人の戸籍謄本等必要書類を用意して家庭裁判所に相続放棄の手続をしなければなりません。(期間に間に合いそうもない場合は、期間の延長の手続も可能です。手続先は相続開始地の家庭裁判所)
3.財産の分け方
複数の相続人がいる場合は、法律で定める法定相続分どおりに分配するか、法定相続分と異なる分け方をする場合、関係者全員の話し合いになります。
4.遺産分割の話し合い(遺産分割協議)
(1)相続開始後であればいつでもできます。
(2)話し合いに期限の定めはありません。ただし、相続税の申告が必要な方は、相続開始後10ヶ月以内に申告することが必要なので、それまでに協議を終えておきましょう。
(3)関係者全員参加
@法定相続人 A包括受遺者 B遺言で認知された子
(未成年者、胎児、行方不明者などがいる場合は、特別代理人の選任のため家庭裁判所の手続が必要な場 合もあります。)
なお、相続放棄した人や相続欠格や相続廃除に該当する人は、参加できません。
5.遺産の評価額・寄与分・特別受益
遺産全部をリストアップし、それぞれの遺産の評価額を可能な限りつけることです。また、寄与分・特別受益も考慮できます
6.遺産分割協議書の作成と署名
遺産分割がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名して実印を押印し、印鑑証明書を添付し各自文書を所持します。
7.各種相続手続
不動産名義変更、預貯金名義変更あるいは解約手続、相続税申告など
以上が大体の「相続の流れ」です。
●生前贈与相続時清算制度が生前相続と言われ、相続時の紛争を回避できるように制度化されています。
また、相続税の支払が実際に発生するケースは全体の約5%以下です。各種控除や配偶者の優遇措置があるからです。
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《講義内容=テキスト目次》
◎鳥瞰図…『相続の実際の流れ』
1.「遺言書」
(1)遺言書の種類と特徴
(2)遺言書の効力
2.相続人
(1)法定相続人
(2)遺留分
(3)相続放棄
3.『遺産分割協議書』
(1)遺産の分割は相続開始後3ヶ月内に
(2)分割の手続き
(3)分割の方法
(4)遺産分割はこうする
(5)遺産分割協議書のポイント
(6)相続人どうしで分割協議がまとまらないまたは協議ができないとき
(7)遺産分割のやり直し
(8)遺産分割の禁止
4.相続財産の評価
(1) 不動産等の評価方法
(2)相続税の基礎控除
(3)相続財産の計算方法
(4)相続税(H15改正)
(5)相続税総額の算出
(6)配偶者の税額軽減特例
(7)相続税の申告期限
(8)「延納制度」「物納制度」
5.相続に関連した公的手続等
(1)葬儀並びに祭祀財産の承継のための宗派、菩提寺、家紋の確認
(2)相続財産の確認(一覧表の作成)
(3)国民年金の申請
(4)厚生・共済年金の申請
(5)葬祭・埋葬費の申請
(6)高額療養費支給の申請
(7)医療費控除による税金の還付手続
(8)生命保険・損害保険の名義変更
(9)死亡保険金の請求
(10)不動産の所有権移転登記
(11)預金の払い戻しと名義変更
(12)郵便貯金の相続に関する手続
(13)公共料金の名義変更
(14)自家用自動車の名義変更
(15)株式の名義変更
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(1 )親や配偶者などが死亡して土地などの不動産を相続した場合、相続による所有権移転登記を行います。
相続が開始するのは被相続人が死亡した時点ですので、被相続人の死亡時以後、相続による所有権移転登記の申請ができることになります。
※相続登記は現実には意外に行われておらず、死亡した人の名義のままのことも多く、相続人の1人が勝手に相続登記をして不動産を処分してしまい紛争になることや、相続人たちが死亡してその人たちについでさらに相続が発生し、関係者が多数になりすぎて事実上登記が不可能に近くになることもあります。
(2) 相続による所有権移転登記を申請する場合、相続関係を明確にしてそれを証明する書類を集めることです。
被相続人の現在の戸籍謄本だけでは足りません。被相続人の現在の戸籍謄本には、相続人が全員記載されているとは限りません。被相続人の出生時(12〜15歳以降)から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本などを準備することになります。これに加えて相続人全員の戸籍謄本が必要になります。
相続人の戸籍を遡るとき、現在の戸籍に記載されている転籍や改製の記録を頼りに順次、現在から過去ヘと調査していくことになります。
書類がそろって相続関係を確定できれば、登記義務者もいませんので相続人だけで登記申請ができます。
(3) 相続による所有権移転登記は「相続財産のうち、土地や建物などの不動産の所有権についで共同相続人が法定相続分のとおり相続することとなつた場合」と「共同相続人同士で遺産分割の協議をした結果、あるいは被相続人が残した遺言書の内容に従って、特定の不動産の所有権を、特定の相続人が相続したり、法定相続分とは異なる割合で相続することとなった場合」に必要です。
登記申請は、申請人である相続人が法務局に書類を持参または郵送して行います。インターネットを経由して行うオンライン申請の場合、すべての情報が電子化されていなければなりませんが、現時点では紙書類で証明せざるを得ないことが多いので、オンライン申請は困難です。
共同相続の登記では、共同相続人全員で申請しますが、法定相続分どおりの登記申請をする場合は、相続人のうちの1人が申請人となつて登記を申請できます。
(4) 相続人が複数いる場合には、法定相続分で登記する場合より、特定の相続人が単独である不動産の所有権を取得したり、あるいは法定相続分とは異なる割合で相続することのほうが多いのです。
この場合に遺産分割協議をしますが、話し合いがうまくいかないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立て可能です。それでもうまくいかないときは訴訟で決着をつけざるを得ません。
遺産分割協議後に相続登記を申請する場合、まず、民法の規定による登記に続いで、遺産分割協議の結果による登記をすると、時間と費用がかかりますので、直接、遺産分割協議の結果による所有権移転登記を申請するのが実務です。
遺産分割協議書には、被相続人や相続人の表示、協議の内容、不動産の表示などを記載して、相続人全員が署名(記名)し、実印を押します。これに印鑑証明書を添付して、戸籍謄本などといっしょに提出します。
※代襲相続
子が死亡し相続権を失ったとき、孫が代襲し、その孫も死亡して相続権を失ったときはその子が代襲し相続人となり以降ずっと続く。しかし、兄弟姉妹が死亡し相続権を失つたときは相続人を代襲するのは甥、姪までです。
(5) 申請書と添付の書類…登記申請書・「遺産分割協議書」など
◆「特別受益証明書」を添付して、相続登記がなされる場合は、特定の相続人が相続分を超える財産を受け取つていた場合等ですから、遺産分割協議書を添付するのと似ています。
しかし、生前贈与や遺贈で相続分を超える財産を受けとっている事実がないのに特別受益証明書を作成するのは違法です。
◆遺産分割協議がすでに終わっているのに、相続登記に必要な書類の交付や申請書への押印を拒む相続人には、調停や訴訟で押印を求めることになります。協議後に相続人の債務不履行などがあっても、協議の解除は認められません。
遺産分割協議は、相続人全員がそれぞれ法定相続分や遺言で指定された相続分を知っているということが前提で、協議内容は法定相続分や指定相続分からかけ離れたものでかまいません。また、協議を白紙にして再協議も可能です。
相続人でない者を加えた分割や相続人の一部を除いた遺産分割協議は無効ですから、あらためて協議をしなければなりません。遺言による包括受遺者がある場合も、その者を除いて行われた分割協議は無効です。
相続発生後、死後認知の請求によってあらたに被相続人の子となった者がいる場合、その者を加えて遺産分割協議をしなければ無効ですが、遺産分割協議後に認知された場合、その者は自己の相続分に相当する価額の支払いを請求できるだけです。
遺産分割が家庭裁判所の審判か調停によつて行われたときはその審判書か調停調書の正本がいります。
◆登記申請書
「相続」という登記原因、相続発生の年月日、相続人の住所・氏名といった登記事項などを記載しま。登記済証の作成のために、申請書の写しなどを添付します。相続人が署名(記名)押印します(司法書士などによる代理申請の場合は、代理人が署名(記名)押印します。)この押印は認印でもかまいません。
《記載事項》
・登記の目的
どのような登記を求めるかを記載します。すでに所有権の登記がしてある不動産を相続した場合には「所有権移転1となります。被相続人名義の不動産が共有の場合には「○○○○持分全部移転」とします。
・相続人(申請人)の表示
被相続人の氏名を(被相続人 ○○○○)とカッコ書きで記載してから、相続人の住所・氏名を表示します。被相続人の氏名は登記簿の記録と一致するように記載します。相続人の住所・氏名は、住所証明書(住民票の写し)の記載と一致する必要があります。相続人が2人以上いる場合には、「持分弐分の壱 ○○○○」というように、各自の持分も記載します。相続人の印は認印でいけます(代理人によって申請する場合は、申請人の押印は不要です)。
・登記原因とその日付 ‐
登記原因の日付は、このような原因が成立した日、あるいは発生した日です。具体的には「○年○月○日相続」と表示します。
・添付書類の表示
相続登記の場合は、「登記原因証明情報」、「住所証明書」と記載します。非才ンライン庁では「申請書の写し」も記載します(登記済証の交付を希望しない場合には記載する必要はありません)。代理申請の場合には、「代理権限証書」も記載します。
・登記申請の年月日
申請書を法務局に提出する日付を記載します。算用数字を使用できます。
・法務局の表示
登記の申請書を提出する法務局か地方法務局(または支局か出張所)を記載します。
・課税価格と登録免許税
課税価格として不動産の価額の合算額から1000円未満を切り捨てた額を記載します。この価額は、固定資産税課税台帳に登録された価格によります。相続による所有権移転登記の登録免許税は、課税価格に1000分の4を乗じて計算した金額です。
・不動産の表示
不動産の表示は、登記簿上の土地や建物と一致するように記載します。
土地については、所在する郡、市、区、町村、字と地番の他、地目と地積を記載します。
建物については、所在する郡、市、区、町村、字と地番の他、家屋番号、建物の番号がある場合はその番号、種類、構造、床面積、附属建物がある場合は、その種類、構造と床面積を記載します。
区分所有建物の場合は、建物全体の所在地と構造・床面積(または建物の番号(実際は丁〇〇マンション」など建物の名称))を記載した後に、専有部分の家屋番号、種類、構造、床面積を記載します。さらに、敷地権の表示として、所在と地番、地目、地積、敷地権の種類を表示します。敷地権の割合も記載します。
・代理人の表示
司法書士など代理人が登記申請をする場合、代理権限証書(委任状)の代理人の表示と一致するように代理人の住所・氏名を記載します。
◆登記原因証明情報
相続を登記原因とする所有権移転登記を申請するために、登記原因証明情報として、戸籍・除籍などの謄抄本と遺産分割協議書などが必要です。遺産分割協議書には原則として相続人全員の印鑑証明書を添付します。
◆住所証明書
相続人の実在性を証明するために、市区町村の発行した住民票の写しを登記申請書に添付します。市区町村の発行した印鑑証明書でもかまいません。
◆代理権限証書
相続人に代わつて司法書士などの代理人が登記申請を行う場合には、代理権を証する書面として作成の年月日がある委任状を添付します。代理人の住所・氏名を記入し、相続による所有権移転登記を委任する旨、不動産の表示などを記入します。委任者は住所・氏名を記入し、押印します。
◆固定資産税評価証明書
登記申請書には、登録免許税の額と課税価格(登録免許税を算出する課税対象となる不動産の価額)の1000円未満を切り捨てた額を記載します。
登記申請書に記載する課税価格は、地方税法による固定資産税課税台帳に登録された不動産の価額をもとに計算しますので、市区町村の発行する評価証明書を登記申請書に添付します。
◆登録免許税の納付
登記申請時には登録免許税を納めます。登録免許税を納付しない登記の申請は、却下されます。現金で納付し、領収証書を登記申請書に貼りつけて申請するのが原則ですが、印紙納付も認められています。
現金納付の方法による場合には、郵便局など指定の納付場所で納付し、その領収証が発行されますので、領収書を登記申請書に貼りつけて法務局に提出します。印紙納付の場合には、登録免許税に相当する金額の収入印紙を登記申請書に貼りつけて法務局に提出します。
相続による所有権移転登記の登録免許税は、課税価格に1000分の4の税率を乗じて算出します。算出した金額について100円未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てた金額が登録免許税となります。
相続登記の税率1000分の4を乗じて1000円に満たないときの登録免許税は1000円とするものとされています。
◆相続人全員が実在していることを証明するために相続人全員の戸籍謄本、被相続人の除住民票(または戸籍の附票)の写しを登記記録上の所有者と被相続人が同人物であることを証明するために、添付します。住民票の写しは本籍が記載されたものにします。
◆相続放棄申述受理証明書
相続人の中に相続を放棄した者がいる場合、その者は最初から相続人ではなかつたことになります。家庭裁判所から交付された「相続放棄申述受理証明書」をつけて下さい。
◆遺言書
相続分の指定、遺産分割方法の指定、相続人の廃除は遺言でできます。遺言書にもとづいて相続による所有権移転登記を申請する場合は、遺言書も登記原因証明情報です。
◆相続関係説明図
戸籍謄本や除籍謄本などについで原本還付を請求する場合、相続関係説明図を作成して、これを申請書に添付すれば、戸籍謄本などは登記完了後に返却されます。遺産分割協議書や住所証明書の原本還付を受けるには、コピーを添付する必要があります。
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