「景観利益は法的保護に値する」最高裁2006/03/30

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「景観利益は法的保護に値する」最高裁平成18年3月30日

 

東京国立市の高層マンションが景観を損なっている

として周辺住民と桐朋学園が明和地所に20メートルを越す部分の撤去を求めた訴訟

の最高裁判決です。

 

判決の中で「良好な景観の恩恵を享受する利益は,法律上の保護に値する」としています

(本件での損害賠償請求は否定)。

景観法が2004年に施行されいますので,司法上も乱開発に一定の歯止めがかかったと言えるでしょう。

 

最高裁判決の要旨

1.良好な景観に近接する地域内に居住する者が有するその景観の恵沢を享受する利益は,法律上保護に値するものと解するのが相当である。

2 違法性の判断基準

ある行為が良好な景観の恵沢を享受する利益に対する違法な侵害に当たるといえるためには,少なくとも,その侵害行為が,刑罰法規や行政法規の規制に違反するものであったり,公序良俗違反や権利の濫用に該当するものであるなど,侵害行為の態様や程度の面において社会的に容認された行為としての相当性を欠くことが求められる。

3 本件事案での判断

南北約1.2kmにわたり直線状に延びた「大学通り」と称される幅員の広い公道に沿って,約750mの範囲で街路樹と周囲の建物とが高さにおいて連続性を有し,調和がとれた良好な景観を呈している地域の南端にあって,

建築基準法(平成14年法律第85号による改正前のもの)68条の2に基づく条例により建築物の高さが20m以下に制限されている地区内に地上14階建て(最高地点の高さ43.65m)の建物を建築する場合において,

(1)上記建物は,同条例施行時には既に根切り工事をしている段階にあって,同法3条2項に規定する「現に建築の工事中の建築物」に当たり上記条例による高さ制限の規制が及ばない

(2)その外観に周囲の景観の調和を乱すような点があるとは認め難い

(3)その他,その建築が,当時の刑罰法規や行政法規の規制に違反したり,公序良俗違反や権利の濫用に該当するなどの事情はうかがわれない

これらの事情の下では,上記建物の建築は,行為の態様その他の面において社会的に容認された行為としての相当性を欠くものではなく,上記の良好な景観に近接する地域内に居住する者が有するその景観の恵沢を享受する利益を違法に侵害する行為に当たるとはいえない。

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