交通事故…示談・慰謝料請求・後遺障害認定・保険金請求
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【交通事故…示談・慰謝料請求・後遺障害認定・保険】
交通事故を示談する場合や交通事故で慰謝料請求する場合や交通事故の人身事故による後遺症で裁判によって、 被害者から損害賠償請求するときや後遺症の障害認定するときには診断書取得などの手間がかかりますし、過失割合の認定、労災認定等も大変です。
保険会社への請求など行政書士が交通事故全般を扱うことは可能です。
当事者(加害者または被害者)の依頼に基づいて、交通事故に関する調査、保険(自賠責・任意)の請求手続を行います。
また、被害者に代わり、後遺障害の認定に基づく損害賠償額算出の基本資料作成、損害賠償金の請求手続等を行います。
そして、加害者、被害者双方間で示談が成立した場合は「示談書」を作成します。
【交通事故の現状】
1.交通事故発生件数
近年増加傾向にあり、2004年は95万2068件発生している((財)交通事故総合分析センター提供資料より)。
自動車保有台数に比例して増加し続けていて、近年は高齢者の運転による事故も増加している。
2. 交通事故死傷者数
近年増加傾向にあり、2004年は119万0328人が死亡・負傷した((財)交通事故総合分析センター提供資料より)。
3. 交通事故死亡者
事故死亡者は、事故による被害者が、事故発生から24時間以内に死亡が確認された場合に対象となる。
交通事故死亡者数は、戦後の高度経済成長期に自動車保有率の上昇と呼応して増加し、年間1万人以上が死亡する事態となったが、その後増減しつつ現在は、交通事故による人口10万人当たりの死亡数は9人である。
【交通事故の当事者の責任】
1.交通事故において、特に人身事故を起こした場合、当事者は次の責任を負う。
刑事法上の責任(刑法ほか) – 道路交通法違反、刑法の危険運転致死傷罪、業務上過失致死傷罪等
民事法上の責任(民法ほか) – 不法行為に伴う損害賠償責任
行政法上の責任 – 運転免許に関する行政処分
(1)刑事上の責任
交通事故の定義とは関係なく、車両等の運転者が過失により人を死傷させた場合は、行為の様態に応じて「危険運転致死傷罪」、「業務上過失致死傷罪」または「重過失致死傷罪」等に問われ、物を損壊した場合は、「過失建造物損壊」(その他の道路交通法違反)に問われる可能性がある。なお、故意に人の死傷や物の損壊を起こした場合には暴行罪・傷害罪・殺人(未遂)罪・器物損壊罪などとされる。
⇒ 特別法が制定された。
平成26年5月20日から,新たに「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)」が施行
なお、人身事故および建造物損壊事故を除く、物損事故の場合は、加害者に刑事罰が課されることはない。
(2)民事上の責任
交通事故を含む事故において故意または過失により他人の権利(生命、身体または財産)を侵害した場合、それによって発生した損害を賠償する責任を負う(民法の不法行為原則)。人身事故、建造物損壊事故および物損事故の全てが該当する。
自動車または原動機付自転車の運行により人の生命または身体を侵害した場合には、加害者側で被害者の過失を立証しなければこれによって生じた損害(他人の生命、身体に対するものに限る)についてその責めを負い、重大な賠償責任を負担する事が殆どである。
(3)行政処分
さらに、行政処分として事故や責任の重さに応じて運転免許の取り消し、停止などがある。
人身事故における行政処分では、加害者の過失が少しでも認められた場合、安全運転義務違反(2点)および人身に係る交通事故の付加点数(最低2点)で最低でも合計4点の付加点数が付くこととなる。
なお、人身事故および建造物損壊事故を除く、物損事故の場合は、運転者が行政処分を受けることはない。
【交通事故の心身への影響】
(1)身体への影響
重傷度の高い順に挙げれば、頸髄損傷、胸部外傷、気道閉塞(顔面損傷や頚部外傷など)、腹腔内・骨盤損傷などである。これらに比べれば、四肢の損傷のみによって死に至ることは少ない。
殊に頸髄損傷は、仮に生き残ったとしてもクオリティ・オブ・ライフを著しく低下させる。受傷直後は損傷が無くても、傷病者が不用意に首を動かすことによっても発症し易い。「交通事故に遭ったら、不用意に頭・首・肩を動かさない」事を徹底することが必要である。
労働災害や自然災害といった他の要因による事故と比較して、被害者が頭部や腰部に激しい衝撃を受ける蓋然性が高いことから、被害者に遷延性意識障害を始めとする重度後遺障害が残る例が少なからず見られる。また、脳に衝撃を受けた場合には、頭部に外傷がなくとも高次脳機能障害になる場合がある。
いかなる安全装備を以てしても致命傷を予防することは不可能である。例えば胸郭内で心臓・大動脈が動揺することによる大動脈解離や、頭部への衝撃による脳挫傷・外傷性クモ膜下出血は、エアバッグの効果にも限度があり、速度の超過や薬物の使用、飲酒運転は大きな事故を招く。
(2)精神医学的影響
交通事故を経験した人間の多くが、気分障害、不安障害、強迫性障害など何らかの精神医学的後遺症を来たす。
【交通事故による後遺障害者の実態】
交通事故による死者の数は近年低下傾向にはあるが、その裏には近代医療の発達がある。それゆえに一命は取り止めたものの、後遺障害に苦しむ被害者は増加傾向にある。
中でも、高次脳機能障害、遷延性意識障害(植物状態)、重度脊髄損傷等が代表的な後遺障害であるが、昨今では中心性脊髄損傷等のあたらしい後遺障害も出てきている。
当然被害者は後遺障害の程度に応じて自賠責保険や任意保険からの保険金を受け取ることになるが、昨今新聞紙上を賑わせているように、任意保険会社の払い渋りはすさまじいものである。 したがって、被害者は保険会社の言いなりにならず、示談をされる前に損害の程度を十分調査する必要がある。
保険会社はふつう、請求し立証しないものは払わないという態度をとる。 訴訟ともなれば、被害者の損害費目を十分に精査した上で請求をすることが大切である。 損害費目の一例だけでも 慰謝料、将来介護料、家屋改造費、車両改造費、遅延損害金(年5%)、備品代等、被害者の生活にあわせて多種多様である。
保険会社は一方的に被害者の年齢等で保険金を自社基準で提示をする場合が多いが、これは損保側の偏った基準であり、正当な基準とはかけ離れている場合が多い。 被害者の社会的立場、学歴、年収などを十分に考慮し請求しなければならない。 (wikipedia参照)