2020年3月26日 / 最終更新日 : 2020年3月26日 rima21 相続 遺言書があっても銀行等はこんな時には払戻を相続人等にしない その1 銀行側としては当該預金の払戻を請求した相続人が正当な相続人であることを確認するほか、特段の事情のない限り預金者である被相続人の遺言の有無については、払戻の請求をした相続人に対して一応確かめれば足り、それ以上、別の調査をする義務はなく、これをしないでも払戻について過失があるということはできない
2020年3月26日 / 最終更新日 : 2025年4月30日 rima21 相続 遺言書があっても銀行等はこんな時には払戻を相続人等にしない その2(自筆証書遺言の場合) 注意しなければならないのは、自書によらない財産目録についても、加除その他の変更は同様の方法による必要がある(同項括弧書)。上記の画像のように、一般的には訂正箇所に署名と押印することが多いであろうが、署名と押印の場所が離れることが多いことに注意する。
2020年3月26日 / 最終更新日 : 2020年3月26日 rima21 相続 遺言書があっても銀行等はこんな時には払戻を相続人等にしない その3(公正証書遺言等の場合) 特別受益があるのか、遺留分があるのか等の紛議が発生しそうであるが、計算してほしいとのことで包括受遺者が相談に来られたのだ。
2020年3月26日 / 最終更新日 : 2020年3月26日 rima21 相続 遺言書があっても銀行等はこんな時には払戻を相続人等にしない その4(曖昧な遺言等) 遺言本質論にもかかわることであるが、憲法の私有財産制や民法の財産に関する規定を見ても、本来自分の財産は死ぬにあたってその者の好きに処分していいはずだ。その意思を実現するのが遺言執行人ではないのか。