2020年3月26日 / 最終更新日 : 2020年3月26日 rima21 相続 遺言書があっても銀行等はこんな時には払戻を相続人等にしない その3(公正証書遺言等の場合) 特別受益があるのか、遺留分があるのか等の紛議が発生しそうであるが、計算してほしいとのことで包括受遺者が相談に来られたのだ。
2020年3月26日 / 最終更新日 : 2020年3月26日 rima21 相続 遺言書があっても銀行等はこんな時には払戻を相続人等にしない その4(曖昧な遺言等) 遺言本質論にもかかわることであるが、憲法の私有財産制や民法の財産に関する規定を見ても、本来自分の財産は死ぬにあたってその者の好きに処分していいはずだ。その意思を実現するのが遺言執行人ではないのか。