内容証明郵便は、法的権利主張に非常に有益で悪徳商法・慰謝料請求・債権回収等では必須
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【内容証明郵便…権利主張・悪徳商法・慰謝料請求・債権回収】
内容証明郵便はクーリング オフ等によく使いますが、内容証明作成を弁護士や行政書士に依頼する方が多いようです。
悪徳商法や慰謝料請求、離婚後の養育費請求、 契約解除や債権回収、エステ中途解約など使い道は広くあります。
最近は賃貸借契約の終了に伴う敷金返還請求などにもよく使われるようになって来ました。
法的には、内容証明で履行を請求したときは裁判上の請求の前段階として時効の完成猶予などの効力があります。
【民法】(催告による時効の完成猶予)
第一五〇条
① 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
② 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
裁判では重要な証拠書類になります。
《内容証明郵便の利用》
内容証明とは、郵便物の文書の内容を証明する特殊取扱のことです。内容証明の特殊取扱とする郵便物は、同時に書留の特殊取扱にします。
(1)内容証明の概要
内容証明は郵便物の差出日付、差出人、宛先、文書の内容を、特殊会社である郵便事業株式会社(通称: 日本郵便)が謄本により証明する制度です。
従来は、郵便職員はすべて公務員だったので、認証にあたることができましたが、郵政民営化にともない民間会社員となったため、現在は、郵便事業株式会社の会社員の中から総務大臣が任命する「郵便認証司」が認証することとなります。
同時に配達証明も利用すると、郵便物が配達された事実の証明および、配達日付の確認が可能です。内容証明を用いるような郵便物は、法的紛争もしくは紛争予防のための証拠とすることを意図されることが多いため、配達証明とすることが一般的です。
内容証明は必ず一般書留扱いで、速達、本人限定、引受時刻証明、配達証明、配達日指定、代金引換等にもオプションでできます。
また、電子内容証明を除けば、日本郵便が配達を行う事業所のある郵便局および、日本郵便が指定する一部の郵便局の窓口でしか差し出せません。
(2)内容証明の様式
① 紙による場合
紙様式による内容証明の様式は、内国郵便約款(郵便規則は廃止)に定めがあります。
用紙は自由です。
ただし、日本郵便での文書の保存期間は5年となるため、感熱紙は使用できません。
公文書にA4判が採用されてからはA4判で書くことが標準的です。
筆記具は自由です。
ただし、手書きでの作成の場合はインクの出る筆記具を用いるのが通常です。
パソコンやワープロの使用も可能で、実務上はパソコンやワープロにより、裁判文書と同様に12ポイントで作成することが多くなっています。
正本および謄本合わせて1枚あたり3通となる文書は、手書きでの作成の場合はコピー、カーボン紙の利用などで謄写します。
内容証明では、使用可能な文字が限定されます。
ひらがな・カタカナ、漢字、数字(算用数字・漢数字)、句読点、かっこ、記号で記号は、一般的なものに限ります。
英字(アルファベット)は、氏名・会社名・商品名などの固有名詞のみ使用できます。
たとえば、JRは「ジェイアール」と書いても誤りではなく認められますが、「JR」と書くことも認められます。
内容証明は、日本語でのみ作成可能です。
内容証明の形式は自由でいいですが、同時に提出しなければならない謄本2通には以下のような制限事項があり、1枚520字以内です(表裏合わせてであるから、1枚の表に520字を書いた場合、その裏に一文字でも何かを書くことは許されない)。
横書き1行20文字1枚26行で作成するのが標準的となっています。
◆縦書きであれば、1行20字以内、1枚26行以内。
◆横書きであれば、
1行20字以内、1枚26行以内。
1行13字以内、1枚40行以内。
1行26字以内、1枚20行以内。
(句読点や記号を1個1字と計算。記号は一般的な記号のみ。単位を表す記号などは通常認められるが、カタカナで「パーセント」「キログラム」などと書く方が確実。
句読点については、文末文頭にあるものも1字。このため、手書きの場合は文頭に句読点が来ることもある。
パソコンやワープロで文書を作成する場合、禁則処理を外すか、もしくは1行の文字数を規定よりも1文字減らした設定(1行を20字にして書こうとしている場合は、1行を19字に設定するということ)で文書を作成する必要がある。
パソコンやワープロを用いる場合、半角文字についても1字と計算する。かっこについては、対応する一対のかっこを1字と考える。つまり()で1字である。また、(1)というような数字については、序列を表す記号であるため1字と数える。)
字の訂正や挿入部分は字数に数えない。行の追加挿入は認められない。
内容証明が複数頁にわたる場合、綴じたもののつなぎ目に契印を押します。
文書自体に押印があるときは、その押印と同じ印章で押印をするのが普通です。
字句を訂正する場合は、まず、訂正する個所を二本線で消す。訂正前の字句がわからなければならないので、塗りつぶすことは許されない。
そして訂正後の字句を書き、「○字削除」「○字加入」などのように、どこを何字訂正したのかがわかるように欄外または末尾余白に記して、押印する。
末尾余白に記入する場合は、指定箇所を『何行目』というように指定する必要がある。
(念のために差出時には印章を持参するのが良い。)
郵便に付するときに、正本1通と謄本2通を作成する必要がある。
正本は送達され、謄本の1通は日本郵便が5年間保存し、もう1通は差出人が保存するために返却される。
ここが、内容証明としての意味を有するポイントである。
なお、内容証明で証明するのはあくまでも文書の存在であり、内容の真偽までは証明されないので注意を要する。
文書以外の資料等を同封することは認められない。
内容証明では文書の存在そのものが証明され、それ以外の物を同封することが認められないのである。
※5年以内は再発行してもらえます。
② 電子内容証明(e内容証明)
内容証明郵便と類似の制度として、電子内容証明サービスが存在する。Microsoft Wordがインストールされているインターネット環境を有するパソコンがあれば利用できる。
紙による文書よりも準備する物が少なく、規則が少ない。詳細は下記サイトへ。
https://www.post.japanpost.jp/service/enaiyo/