顧客データベースの著作権者は誰か?

顧客データベースの著作権者は誰か?が、法的紛争なっているケースが多いです。

顧客データベースで近年急速に普及しているものに、販売時点情報管理(Point of sale、略称POS)がありますね。

これは、物品販売の売上実績を単品単位で集計する手法で、商品名や価格、数量、日時のほか購入者の年齢層、性別などの販売実績情報を収集しデータベース化することによって顧客管理と販売の促進に役立つものです。

コンビニ他で利用されています。

これを著作権の観点から眺めると

この場合に、店長などの業務の責任者が,レジを操作しているアルバイトなどを手足として,法人の業務に従事させており、顧客データベースという著作物を責任者が職務上作成しているので、法人著作の規定が適用されて,当該法人が顧客データベースの著作者になると考えられます。

個人経営の店舗であれば,個人経営者が、従業員を使用して、POSシステムにより顧客データベース作成したのでその個人経営者が著作者となると解されるのです。

よって、データベースのレンタル業者などで顧客情報をロックしてリース終了時にその抜き出しを認めないのは

刑事上も民事上も責任が生じると解されます。

殊にこれは、美容院などの顧客情報の管理でで問題になっているのです。

Follow me!

【法人】コンプライアンス態勢の構築コンサルティングやコンプライアンス・リスク管理等研修のお問合せ

研修企画書、お見積書等は無料で、即日発行します。 ご連絡先:☎ 075-955-0307 mail:こちらへ

【個人】遺言書作成・遺産分割協議書作成等相続のお問合せ

初回相談は無料です。毎週土曜日 京都駅から10分 JR長岡京駅隣接「バンビオ」で無料相談会開催中 ご連絡先:☎ 075-955-0307 mail:こちらへ