遺言書があっても銀行等はこんな時には払戻を相続人等にしない その2(自筆証書遺言の場合)
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1.(これまでの)自筆証書遺言の作成例
(法務省改正審議会資料:民法(相続関係)部会 参考資料4より一部引用)
上記は、全文自筆の遺言証書である。相続法改正までの自筆証書遺言はこの形式でないと効力がなかったが、上記の1の部分は、添付したパソコンなどで作成したものでもよい、つまり自筆が不要となった。2019年1月13日に施行された民法(相続法)の改正により、自筆証書に添付する相続財産の目録に限り、自書を要しない。
しかし、それ以外は、いわゆる本文、日付および氏名を自書し、押印する。
当職はこれまで様々な、自筆証書遺言に接してきたが、やはり「ひやひや」することが多い。つまり、断言できない、その有効性が。遺言能力はあったのか、本当に本人の肉筆か、別の遺言はないのかなどすぐに気になるのだ。断言して当職も相続人間の紛争に巻き込まれ手はかなわない。検認もない時がある。
2.自筆証書遺言持参時の注意事項
(1)裁判所による検認を経いているかまたは遺言言情報証明書が持参できること
これまでは、裁判所による検認があることが必要であったが、上記の法改正で「遺言書情報証明書」でも足りることになった。2020年7月10日に施行される、法務局における遺言書の保管等に関する法律による。
遺言書保管所で遺言を保管している遺言者が死亡した場合、相続人、受遺者、遺言執行者等の相続に関係者(関係相続人等)は、遺言書保管所に対し、遺言の画像データなど、電子データで保管している情報を証明した書面(遺言書情報証明書)の交付を請求することができる(同法9条1項)。
遺言書保管所に保管されている遺言については、検認は不要とされているため(同法11条)、関係相続人等は遺言書情報証明書を銀行等に持参した場合は、検認なしで払い出し請求できる。
(2)遺言者による全文(相続財産の目録を除く)、日付、氏名の自書と押印がある自筆証書遺言であること
自筆でない財産目録について、遺言者は、毎葉(両面とも自署でない記載があれば両面)に、署名・押印しなければならない。「毎葉(1枚ごと)」に署名・押印があればよいので、財産目録の記載が表面のみにある場合は、表面には署名・押印せず、その裏面に署名・押印する方法でも有効である。また、不動産の登記事項証明
書を財産目録として添付する場合に、証明書が記載された印刷面を避けて裏面に署名・押印することもできる。
金融機関にも念のために両面コピーを依頼する。
なお、白書によらない財産目録は、自筆証書に「添付する」こととされているため、遺言書の本文が記載された自筆証書と同一の用紙の一部に財産目録を印刷して遺言書を作成することは認められない。
(3)(加除訂正がある場合)加除訂正が有効であること
自筆証書遺言の加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に押印をする必要がある(民法968条3項)。
注意しなければならないのは、自書によらない財産目録についても、加除その他の変更は同様の方法による必要がある(同項括弧書)。
上記の画像のように、一般的には訂正箇所に署名と押印することが多いであろうが、署名と押印の場所が離れることが多いことに注意する。